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横浜白楽不動産情報館では既存住宅売買瑕疵保険のご相談を受付中!神奈川県横浜市神奈川区白楽のご相談はお気軽にご連絡ください!

横浜白楽不動産情報館では『既存住宅売買瑕疵保険』についてのご質問が増えていますので、本日は『既存住宅売買瑕疵保険』について解説します!既存住宅売買瑕疵保険は第三者機関による検査と保証がセットになった保険制度です。中古住宅の取引に瑕疵保険が欠かせない3つの理由もご確認ください。

既存住宅売買瑕疵保険のご案内の写真.jpg
瑕疵保険が必要な3つの理由を掲出した写真.jpg

理由1:検査機関による現況検査

中古住宅の取引に不安が伴うのは、建物の性能に関する情報提供がなされないためです。既存住宅売買かし保険を利用するためには建築士による現況検査を行い、各瑕疵保険法人が定める検査基準をクリアする必要があります。つまり、かし保険が利用できる物件は一定の基準をクリアした安全な住宅と言えます。

保険の適用範囲

理由2:最大5年間1000万円の保証

既存住宅売買かし保険は、構造躯体と雨水の浸入などに対する最大5年間、1000万円の保険制度です。(給排水管や電気配線・ガス管は保険法人によって取り扱いが異なります)万が一雨漏れなどの保険事故が発生しても、補修費用を保険金で補うことができるので安心です。

理由3:事業者が倒産しても直接請求可能

かし保険は売主である宅建業者もしくは検査会社が手続きする保険制度です。万が一保険事故が発生した場合に、その事業者が倒産などで補修責任を履行できない場合は、買主様が保険法人へ保険金を直接請求できます。少し前に神奈川県横浜市神奈川区内の事業者も倒産しましたので・・・。

※宅建業者が売り主となる場合(宅建業者販売)の瑕疵保険について

宅建業者が中古住宅を販売する場合は、宅建業法第40条に基づき2年間の瑕疵担保責任が義務付けられています。

宅建業者がこの瑕疵担保責任を履行したことによる損害をてん補するのが、宅建業者販売の場合の「既存住宅売買瑕疵保険」です。宅建業者はあらかじめ保険法人に届出を行ったうえで、引渡し前に保険法人に加入を申し込みます。申込みを受けた保険法人は引渡し前に現場検査を行った上で、保険を引き受けます。

引渡し後に瑕疵が見つかった場合、宅建業者による瑕疵の補修等の費用が保険金として支払われます。

宅建業者が倒産等により瑕疵の補修等ができない場合、買主に直接保険金が支払われます。

※宅建業者以外が売り主となる場合(個人間売買)の瑕疵保険について

宅建業者以外の個人が中古住宅を販売する場合は、瑕疵担保責任は義務ではなく、また個人の売主に長期間の瑕疵担保責任を負わせることは現実的ではありません。

このため、検査機関(建築士事務所など)が検査を実施し、隠れた瑕疵によって生じた買主の損害に対する保証責任を負い、その保証責任に対する保険が個人間売買の既存住宅売買かし保険です。

検査機関はあらかじめ引渡し前に保険法人に申込み、申込みを受けた保険法人は引渡し前に現場検査を行った上で、保険を引き受けます。

引渡し後に瑕疵が見つかった場合、検査機関による瑕疵の補修等の費用が保険金として検査機関に支払われます。

検査機関が倒産等により瑕疵の補修等ができない場合は買主に直接保険金が支払われます。

※ビデオで見る既存住宅売買かし保険

一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会のホームページで既存住宅売買かし保険(個人間売買タイプ)の映像資料が公開されています。

 

購入を検討している物件の売主が個人の場合は、まずはこのビデオをご覧ください。横浜白楽不動産情報館(運営:久保田建設株式会社)では積極的に瑕疵保険のご提案を致します!ぜひ、神奈川県横浜市神奈川区内のご相談はお気軽にご連絡ください。

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